知っておいて損はない!【信用取引と信用残高の仕組み】index

評価損が膨らむと追加の保証金を求められることもback

委託保証金維持率という基準は、新規建てをしたときの約定代金に対して必要とされる「その時々の実質的な委託保証金額」の率を示します。この基準もまた証券会社によって異なりますが、委託保証金率よりも若干低めに設定してあるケースが多く見られます。たとえば、委託保証金率が30%なら、委託保証金維持率は25%といった具合です。

新規建てするときに委託保証金が50万円あって、新規建ての約定代金が150万円だったとしましょう。委託保証金率が30%なら、50万円の委託保証金で約165万円まで新規建てができますから、約定代金150万円という取引もできてしまうのです。

委託保証金維持率が25%とすると、この「約定代金150万円」の建て玉を持ち続けるためには、実質的な委託保証金が最低でも37万5000円確保されていなければなりません。

建て玉の評価損や、委託保証金にしている現物株の値下がりによって、実質的な委託保証金額がこれより少なくなった場合には、追加の委託保証金が求められます。これが、いわゆる追証(追加保証金)です。

追証を差し入れなければ、その建て玉は強制的に決済されてしまいます。追証を入れれば建て玉を持ち続けることができますが、その後も評価損が膨らみ続ける状況になれば、追証を入れたかと思えば、また追証を求められる、という惨状にも陥ってしまいます。

これが信用取引で最も危険な事態です。

そうならないために、委託保証金の余裕を十分に確保して建て玉を持つことと、保有する建て玉の評価損をどこまで許容するかといった損益管理が重要になります。

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